「私の時間を返して~!」適齢期の長期交際の末、破局……慰謝料はもらえる?
ずっと付き合ってきたカレからのプロポーズ――まだかなまだかなと待ち続けて、はや数年。
そんな私がある日、彼に言い渡されたのは「ほかに好きな人ができた、別れたい!」まさかの、お別れ宣言!
20代の時間は全部カレに費やして、30代になってもプロポーズを待ち続けてきた私っていったいなに!? 今からイチから彼氏探し……!? 私の時間を返して~!! そんなカレに、慰謝料の請求ってできますか!?
弁護士はこう見る!
う~ん、なんとも悔しいキモチにさせられるご相談ですね。こちらからしてみれば、イチから出直して彼氏探しですし、その前にショックから立ち直る時間も必要だし。きっとその彼は、新しい好きな人とうまくいきそうだからこそ、こっちをフッってきたんですよね……。こちらが落ち込んでいるいっぽうで、あちらは幸せ満点って……なんとも理不尽!
しかしながら、理不尽=慰謝料が認められるわけではありません。これが法律のシビアな部分ですね。交際期間が長かった、結婚適齢期だったという理由だけでは、慰謝料を発生させる根拠がまだ足りないのです。
慰謝料の話をするには、内縁関係があった! あるいは婚約していた! などの事情が必要です。内縁関係や婚約が不当に破棄された場合、慰謝料が認められます。
慰謝料が認められるケースを、もう少し詳しく説明!
「内縁ってどうすればなるの?」
夫婦であると認められる関係を希望して共同生活を営んできた場合、つまり籍は入れてないけど、それ以外は夫婦同然だよ~! という関係を彼と築いてきていたのであれば、これはおおよそ「内縁関係」と認められます。いわゆる「事実婚」も同じです。彼氏・彼女の単なる同棲とは異なる場合ですね。
ただし、今回のご相談を拝見すると、「プロポーズ待ち」だったとのことですから、たとえ同棲していたとしても、内縁関係にまでいたっていたとは考えにくいと感じます。彼のことを「オット」と言って、自分のことを「ツマ」と言うのがしっくりきませんよね?
「婚約って指輪ですよね?」
憧れの婚約! エンゲージリングをパカッ!=婚約ではありません。婚約は「将来の結婚を約束する意思の合致」があればいいので、彼「将来結婚しよう」、私「うんっ!」で理論上は成立です。指輪はなくてもいいのです。
しかしながら、あとあと本当に婚約が成立していたか問題になってくると、やっかいです。「意思」は見えませんから、意思があったと予想できるエピソードが必要なのです。その1つがエンゲージリングパカッ! であり、実家への挨拶や結納などの儀式、同棲の有無やさまざまの事情をもって……あ、婚約してたんだね、と認めてもらえることになります。
いかがでしたか? 法律的に分析するとなんとも言えない部分があるのですが、ちょっと彼がズルいような気分にさせられますよね……。