禁断の恋のボーダーライン? いったいどこからが不倫になるの??
「既婚者の男性と2人で飲みに行くのは不倫ですか?」、「既婚者の男性と手をつなぐのは不倫ですか?」、「キスは?」、「ラブラブメールは??」
――弁護士という仕事をしていますと、独身女性からこのような相談を受けることがあります。いったいどこからが不倫になるのかは、弁護士から見ても(弁護士から見るということはつまり、裁判所が見た場合をイメージしているということになります)ケースバイケースの部分も多く、「ここまではOK」「ここからはOUT」とわかりやすく、分類するのは、じつはかなり難しいのです。
1: 訴えられるとお金を払うは別のこと!
弁護士に相談するということは、「ヤバイかも……」「奥さんから慰謝料請求されるかも」と気になる部分があるということですよね。気になるにしても、弁護士としては、「訴えられること」がイヤなのか、「お金を払うこと」がイヤなのか、ここはきっちり確認をしておきたいところです。
2: 訴えることは意外と簡単です
奥さんが旦那さんの不倫を疑っている場合、訴えて裁判にすることは比較的簡単にできます。不倫の慰謝料請求の訴状を裁判所に出せば、訴えることはできてしまいます(当然、訴状の書き方にはお作法がありますよ)。そうなれば、あなたの家にある日裁判所から訴状が届くことになります。
つまり、訴えられること自体がイヤなのであれば、奥さんから疑われるような火遊びはやめておくべきです。訴えられるのがイヤで、早急に慰謝料を支払って和解するという方もいらっしゃいます。
3: お金を払うケースは?
訴えられたとしても、不倫をしていなければ、お金を払う必要はありません。もっと言ってしまいますと、不倫をしたという証拠がなければ、裁判所がお金を払いなさいという判決を出してくることはありません。「お金を払うことがイヤだ。おかしい」、そう思う方は訴えられた裁判のなかで、戦っていくことになります。
ここで問題になってくるのは、あなたが既婚者とした行為が、夫婦の関係を壊すほどに違法かどうかです。違法となれば、慰謝料を支払わなければならない可能性が高いのです。
では、どこからが違法か? この部分が、どこまでならOKでどこからがOUTかの話につながってくるわけです。裁判所の傾向では、性交渉を持ったらOUTなのは確実ですが、性交渉にいたらなくても、イチャイチャの程度によってはOUTとしていることがあります。
また、ラブラブメールについても、内容や回数によっては低額ながら慰謝料を認めたケースもあるようですが、判断がわかれる部分で確答は難しいです。
4: おわりに
不倫の話題はネットにもあふれていますが、裁判や慰謝料を念頭においた不倫の分析は多くないようなので、書いてみました。
筆者は職業病なのか、不倫がテーマのドラマなどを見ていると、どこまでがOKでどこからがOUTなのか、証拠をとられていないか、裁判になるんじゃないか……と気になって、あまり楽しめません。