結婚しているなら知っとかないと! 弁護士が教える「婚姻費用」!

2015.11.18

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こんにちは。夫婦の問題を多くとり扱う弁護士、生井澤です。突然ですが、結婚しているGoogirlの読者さま、婚姻費用(こんいんひよう)という言葉をご存知ですか? ききなれない単語で、知らない方も多い、この婚姻費用。でも絶対に知っておいた方が幸せな法律用語なのです!


じつは法律に規定があるんです

じつは法律には「夫婦は、その試算、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と書かれており、婚姻費用についての規定があるのです。筆者もまだ法律の勉強を本格的にする前の学生の頃は、この規定を読んでもピン! とこなくて、「なになに? ウェディングの費用は夫婦で負担しあいましょうという規定? ロマンチックな法律もあるものね~!」なんて、大きく勘違いをしていました。
この婚姻費用は、夫婦のうち収入が多い方が(多くの場合旦那さんですよね)、収入の少ない方(多くの場合奥さんですよね)にちゃんと生活費を渡しましょうね! という規定なのです!!

婚姻費用が力を発揮する場面って?

この婚姻費用の話が大切になってくるのは、旦那さんといろいろあって、別居を考えている時です。別居したら生活が不安……そんな奥さんに知っておいていただきたいものなのです。別居した場合、旦那さん(旦那さんの方が収入が多い場合)にこの婚姻費用を請求すれば、別居中も旦那さんから生活費を支払ってもらうことができるのです!
ただしこの生活費は、旦那さんのお給料と奥さんのお給料の比較で決まります。たとえばお子さんがいない夫婦2人の家庭で、旦那さんの年収が300万円、奥さんが専業主婦で別居になった場合、月に4~6万円程度がもらえる婚姻費用の目安になります。ちなみに旦那さんの年収が1,000万円の場合には14万~16万円程度になります。1人で生活していくのに十分かは、夫婦お2人のお給料次第ではありますが、もらえるならもらえる方が助かることは間違いありません。
逆に、女性の方が収入が多ければ、旦那さんに婚姻費用を支払うことになります(少し珍しいケースにはなりますね)。

おわりに

弁護士をしていて、思っていたよりも多くの女性が、この婚姻費用というシステムを知らなかったのが印象的でした。養育費という単語は浸透しているのになぁ、と正直意外に感じました。養育費はお子さんの生活のためのお金、婚姻費用は奥さんとお子さんの生活のためのお金、と覚えておいてください!

2015.11.18

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記事を書いたのはこの人

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Written by 生井澤 葵

弁護士・中央大学法科大学院実務講師・JADP認定夫婦カウンセラー。 主に埼玉県で弁護活動をしています。 女性の弁護士ということで、夫婦の問題や、男女の問題についての相談が集まり、 その分野の問題を多く取り扱っています。 ホスピタリティのある法律相談ができるように、 カウンセラーの資格も取得しました。 女性がある日、ふとぶつかってしまうような法律の問題を、 分かりやすい言葉で、丁寧に説明することが得意で、 法律事務所・弁護士に相談することのハードルを下げるために、 日々情報を発信しています。 ブログ 弁護女子。 http://blog.goo.ne.jp/bengojoshi 法律相談・講演依頼等、お仕事のご依頼は、 こばと法律事務所にご連絡ください。 http://www.kobato-law-office.com/